獣医療法施行規則第16条の2とは?
― 放射線診療従事者等に必要な教育訓練 ― 動物病院、動物園、水族館などでX線撮影を行う際、獣医師だけでなく、愛玩動物看護師や飼育員などが撮影や動物の保定に関わることがあります。 こうした放射線診療に関わる従事者の安全を … 続きを読む 獣医療法施行規則第16条の2とは?
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